麻生氏問責案を提出=参院予算委員長解任案も-野党 |
麻生氏問責案を提出=参院予算委員長解任案も-野党
6/20(木) 10:21配信 最終更新:6/20(木) 16:14 時事通信 配信より
立憲民主、国民民主、共産、社民各党などは20日午前、麻生太郎財務相兼金融相の問責決議案、金子原二郎参院予算委員長(自民)の解任決議案をそれぞれ参院に提出した。
【国会議員情報】麻生 太郎(あそう たろう)氏
予算委員長解任案には日本維新の会も提出に加わった。両決議案は21日の参院本会議で採決され、与党の反対多数で否決される見通しだ。
野党は26日の会期末をにらみ、衆院で内閣不信任案、参院で安倍晋三首相問責案の提出も検討する。立憲の芝博一参院国対委員長は麻生氏問責案などの提出後、記者団に「第1段階であり、この二つで終わりではない」と強調した。
20日提出の決議案は、麻生氏について学校法人「森友学園」との国有地取引に関する財務省文書改ざんの責任や、「老後資金2000万円」の金融庁報告書の受け取り拒否などを理由として列挙。金子氏については野党による委員会開催要求に応じなかったことを指弾している。
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最終更新:6/20(木) 16:14 時事通信
私のコメント : 令和元年6月20日、山口県 山口市桜畠三丁目2番1号 公立大学法人 山口県立大学に行き、公立大学法人 山口県立大学 総務管理部 人事グループ 山本達雄グループリーダーと私は、下記の内容に関する公立大学法人 山口県立大学からの対応について、その面談を行った。
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審査請求書
令和元年6月20日
公立大学法人 山口県立大学 理事長 様 審査請求人 省略
平成31山県大第154号 公文書非開示決定通知書、令和元年6月18日付 通知があった処分について、下記のとおり審査請求をします。
記
審査請求に係る処分の内容
平成31山県大第154号公文書非開示決定通知書で通知があった処分について
審査請求に係る処分があったことを知った年月日
令和元年6月19日
審査請求の趣旨
山口県立大学加登田惠子学長、山口県観光スポーツ文化部交通政策課伊藤香緒利副課長、山口県山口宇部空港事務所岡﨑誠次長から私へ、その内容に関する対応もあるため審査請求し、平成31山県大第154号公文書非開示決定通知書で通知処分の取消を求めます。
審査請求の理由
公益財団法人やまぐち農林振興公社堀信雄理事長より平成30年2月2日に、審査請求人に対し、法人文書開示決定通知書法人文書の開示いただき、山口県観光スポーツ文化部交通政策課伊藤香緒利副課長、AIR SEOUL山口宇部空港宇部支店金恵美空港担当による、審査請求人への一連の対応内容もあり、その後、当該平成31山県大第154号公文書非開示決定通知書より、審査請求人においては、更に、重篤な状態となっているため。
処分庁の教示の有無及びその内容
平成31山県大第154号公文書非開示決定通知書にて「この決定に不服があるときは、この決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、公立大学法人山口県立大学理事長に対して審査請求をすることができます。」
その他
平成30年1月22日付、山口県農業共済組合「個人情報開示請求書書式の送付は、平成30年1月22日」における、第18条(開示)、(1)、本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合としての、山口農業共済組合 門出進組合理事長からの山口農済第2363号 平成30年2月19日「個人情報開示請求に対する回答書」を受け取り、今回の本件にも、審査請求人への対応に関しては、審査請求人から、すでに、山口市長宛へ、平成30年6月27日付「特別の事情に関する届」等についても、すでに提出し、審査請求人から山口市長宛へ、今までに至る内容に関しては、法務省人権擁護問題へ発展し、また、そのため審査請求人においては、多大な出費をし、その対応も余儀なくされていますことを申し述べさせてもらいます。
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毎月勤労統計 不適切調査 過少給付、各数百億円 雇用と労災保険
毎日新聞2019年1月11日 東京朝刊 配信より
厚生労働省が公表する「毎月勤労統計」の一部調査で不適切な手法が取られていた問題で、この統計を基に算定する雇用保険と労災保険の過少給付総額は各数百億円に上ることが判明した。雇用保険の過少給付対象者は延べ1000万人超で、1人当たりの平均不足額は約1300円と試算しているという。厚労省関係者が明らかにした。厚労省は不適切な調査が始まった2004年にさかのぼり、対象者に不足分を支払う方針を決めた。【神足俊輔】
私とのコメント : 平成31年1月21日、厚生労働省が公表する「毎月勤労統計」の一部調査で不適切な手法が取られていた問題で、この統計を基に算定する雇用保険と労災保険の過少給付総額は各数百億円に上ることが判明した。地方公務員の育児・介護休業などに関わる各種手当が過少に給付されていたことが18日、総務省への取材で分かっているが、総務省によると、不正統計の影響があったのは、各地の地方公務員共済組合が支給する育児・介護休業手当と、地方公務員災害補償基金が給付する、公務中のけがで休業などをしたときの公務災害補償。各自治体の退職手当も過少給付となっていたと 各報道機関より、報道されている。
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地方公務員の手当も過少給付=統計不正、追加支給の方針-総務省
2019年1月18日 22時31分 時事通信社 配信より
厚生労働省による毎月勤労統計の不正調査問題で、地方公務員の育児・介護休業などに関わる各種手当が過少に給付されていたことが18日、総務省への取材で分かった。統計に基づき支給額を算出していたことが原因。総務省は影響があった人数や過少額を調べている。今後、不正統計が始まったとされる2004年までさかのぼって調査し、追加給付を行う方針だ。総務省によると、不正統計の影響があったのは、各地の地方公務員共済組合が支給する育児・介護休業手当と、地方公務員災害補償基金が給付する、公務中のけがで休業などをしたときの公務災害補償。各自治体の退職手当も過少給付となっていた。いずれも毎月勤労統計の数値を基に算出していた。数値を見直すと、育児・介護休業手当は上限額、公務災害補償は下限額が引き上がる可能性があり、これに伴い支給額も増えるという。この問題では、国家公務員の失業者退職手当の過少支給も判明し、政府は追加給付する方針を明らかにしている。