「徴用工」訴訟 新日鉄住金に損害賠償命じる判決 韓国最高裁 |
「徴用工」訴訟 新日鉄住金に損害賠償命じる判決 韓国最高裁
韓国の最高裁判所は30日午後、判決の言い渡しを行いました。
この中で、最高裁は、1965年の日韓国交正常化に伴う請求権・経済協力協定で徴用をめぐる問題は解決されたという新日鉄住金側の主張に関して、国交正常化交渉は「日本の不法な植民地支配に対する賠償を請求するための交渉ではなかった」として、日本の統治は不法だったという認識を示しました。
そのうえで、「個人の請求権も協定に含まれたと見るのは難しい」として、個人請求権は消滅していないという判断を示し、上告を棄却し、1人当たり1億ウォン(およそ1000万円)の支払いを命じました。
徴用をめぐる問題について、日本政府は国交正常化に伴って「完全かつ最終的に解決済みだ」としており、日本企業に賠償を命じる判決が初めて確定したことで、今後の日韓関係に影響を及ぼすことも予想されます。
「徴用工」とは
そして、太平洋戦争の終盤にさしかかった1944年、日本政府は、戦争の長期化によって軍需産業などで労働力が不足していたことから、国民徴用令を朝鮮半島にも適用し、現地の人々を徴用しました。
日本の外務省は、当時の詳しい資料が残っていないため、徴用された人の数は、正確には把握できていないとしています。
一方、韓国では、1944年に国民徴用令が朝鮮半島に適用される前に日本に渡った人たちも、一般的に「徴用工」とみなされています。
韓国政府は、2004年に徴用の実態などを調べるための委員会を立ち上げて、当時の資料や関係者の証言を集め、「約14万8000人が徴用された」と認定しています。
徴用をめぐる問題について、日本政府は、1965年の国交正常化に伴う日韓請求権・経済協力協定によって、「完全かつ最終的に解決済みだ」という立場です。
また、韓国が2005年に公開した外交文書でも、個人に対する補償は韓国政府が責任を持つことで、日韓両国の政府が合意していたことが明らかになり、韓国政府は、日本政府と同様に、徴用をめぐる問題は国交正常化に伴って解決されたという立場を示しました。
韓国政府は、1970年代にも補償を行いましたが、道義的に不十分だったとして、2008年以降、徴用されたと認定された人やその遺族を対象に、慰労金や医療費を支払っています。
ただ、ムン・ジェイン(文在寅)大統領は、先月の安倍総理大臣との首脳会談で、一連の裁判については「三権分立の精神に照らし、司法府の判断を尊重する」と述べたということです。
裁判の経緯
そのうえで、「個人の請求権は消滅していない」として2審の判決を取り消し、高裁に差し戻しました。
これ受けて2013年7月、高裁は、1人につき1億ウォン(当時のレートでおよそ890万円)の損害賠償を新日鉄住金に命じる判決を言い渡しました。
徴用をめぐる問題の裁判で日本企業に損害賠償の支払いを命じたのは、この判決が初めてでした。
これに対して新日鉄住金は上告し、最高裁も受理しましたが、およそ5年間にわたって本格的な審理は行われず、この間、原告4人のうちイ・チュンシクさんを除く3人が判決を前に亡くなりました。
こうした中、ことし8月、最高裁は、13人の判事全員が参加する審理を始めたと明らかにし、裁判の行方が注目されていました。
韓国の政権が裁判の進展に介入の疑惑も
韓国の最高裁は、長期間にわたって審理を続ける場合もありますが、通常、半年程度で判決を出すとされていて、革新系の与党やメディアを中心に不自然だとの指摘が出ていました。
こうした中、前のパク・クネ(朴槿恵)政権下で、最高裁が、日本との関係を懸念した外務省の意向を受けて、判決言い渡しを不当に遅らせた疑惑が持ち上がり、ことし8月には検察が外務省や裁判所に対する異例の捜索を行いました。
そして今月27日には、最高裁の付属機関の前次長を裁判に介入したとして職権乱用などの疑いで逮捕し、この問題で初めての逮捕者が出ました。
一方で、検察による捜査について、韓国国内では、革新系のムン・ジェイン政権による、以前の保守政権に対する攻撃という側面があるとの見方も出ています。
原告イさん「私1人が判決聞き涙が出た」
原告のイ・チュンシクさんは「ほかの原告たちが亡くなり、私1人がきょうの判決を聞き、悲しくて涙が出た」と述べ、ほかの3人の原告が判決を聞けなかったことに無念さをにじませました。
また、別の原告の遺族は「賠償を命じる判決が出て感慨深いです。もう少し早く判決が出ていたら、夫にいい知らせを伝えられたのに」と述べて涙をぬぐったあと、支援者と抱き合っていました。
新日鉄住金「日本政府の対応状況など踏まえ適切に対応」
また「当社は今回の訴訟の4人の原告のうち2人から、1997年に日本で同様の訴訟を提起されましたが、2003年に当社の勝訴が確定しており、今回の判決は、この日本の確定判決に反するものです」としています。
「徴用工」裁判 韓国最高裁では他に2件
2件の裁判は、いずれも三菱重工業を相手取ったもので、このうちの1件は、1944年から45年にかけて名古屋にあった軍需工場などで過酷な労働を強いられたとして韓国人女性のヤン・グムドクさんや遺族、合わせて5人が2012年10月に起こしたものです。
1審で原告側が勝訴したのに続き、2015年6月には2審のクワンジュ(光州)高等裁判所が三菱重工業に対して、当時のレートにして、1人当たりおよそ1100万円から1300万円を支払うよう命じました。
これに対して、三菱重工業が上告し、先月、最高裁での本格的な審理が始まりました。
もう1件は、戦時中に広島の工場で働いていた韓国人たちが「強制連行されたうえに被爆し、そのまま放置された」として、2000年5月に起こしたものです。
1審、2審ともに「韓国の民法で定められた時効は10年で、賠償請求権はすでに消滅している」などとして原告側の訴えを退けました。
しかし、新日鉄住金の裁判と同様に2012年5月、最高裁が「個人の請求権は消滅していない」という判断を示して、2審の判決を取り消し、高裁に差し戻しました。
そして高裁は2013年7月、三菱重工業に対し、当時のレートで1人当たりおよそ700万円の損害賠償を支払うよう命じる判決を出しました。
三菱重工業が最高裁に上告し、5年以上がたちましたが、本格的な審理はまだ始まっていません。
今回、最高裁が新日鉄住金に対する判決を出したことから、三菱重工業が関わる2つの裁判についても、今後、大きく動くのではないかという見方も出ています。
自民 総務会 外国人材の受け入れ拡大の法改正案を了承
出席者からは、「人材不足は喫緊の課題だが、日本人の雇用環境の改善も必要だ」といった意見や、「移民政策になるのではないかと不安に感じる国民もいるので、そうではないことを明確にすべきだ」といった指摘が出されました。
また、「制度が適正に運用されているか点検を続ける必要がある」といった意見が相次いだため、見直し規定を盛り込むことを条件に、改正案を了承しました。
加藤総務会長は記者会見で、「人手不足の解消が難しい分野で一定の技術を持った外国人は必要だ。3年後の見直しを軸に調整したい」と述べました。
政府は、公明党の手続きを待って来月2日に閣議決定し、国会に提出する方針です。
自民党の議論では…
政府は、あくまで人材が不足し、受け入れが必要な業種に限って認め、人材が確保されれば新たな受け入れは行わないとしています。
受け入れを想定している業種ごとの人数は「近く示す」としています。
また、「新たな制度は、事実上の移民政策ではないか」といった指摘も出されました。
政府は「いまでも、長期の滞在や家族の同伴は認められていて、これまでと同じだ」などとして、移民の受け入れには当たらないとしています。
このほか、外国人労働者の受け入れで日本人が仕事を奪われないか、外国人が安心して働ける社会保障制度の構築は、間に合うのか、治安は維持されるのかといった懸念も出されました。
政府は、外国人との共生を図る総合的な対策の検討を進めるとともに、外国人の出入国などの管理を厳格化するため、「出入国在留管理庁」を設置するとしています。
改正案の狙いは
このため、「特定技能」の「1号」と「2号」という2つの在留資格を新たに設けるとしています。
「1号」は、相当程度の技能を持つ外国人に与えられ、在留期間の上限は、通算で5年としています。
より熟練した技能をもつ外国人に与えられる「2号」の資格は、長期の滞在や家族の同伴も可能になるとしています。
就労目的の在留資格は、現在、大学教授など「高度な人材」に限られていますが、来年4月からは、単純労働者を含む分野に受け入れを拡大する方針です。
法務省によりますと、介護業や建設業など、14の業種が受け入れを要望しているということです。
「特定技能」要望の14業種は
介護業、ビルクリーニング業、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、建設業、造船・舶用工業、自動車整備業、航空業、宿泊業、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業
自民党の議員は
自民党の河村元官房長官は記者団に対し、「人材や人手が不足する中、経済や地方のことを考えれば対応すべきだというのが総意だった。ただ、これまで、外国人技能実習生が行方不明になるケースがたくさんあるので、受け入れ先を選ぶなど、きちんと対応する必要がある」と述べました。
自民党の古屋前衆議院議院運営委員長は記者団に対し、「新しい分野への挑戦なので懸念はあるが、これだけ人手が足りない中、緊急避難的にやらざるをえない。党としても、しっかりとフォローしていくことで了承した」と述べました。
総務会に出席した竹本直一衆議院議員は記者団に対し、「日本で働かせてほしいという世界の強い期待に応えるべきだ。閉鎖的な対応を取れば、『日本は相変わらずだ』と思われるが、オープンな対応を取れば、『さすがだ』となる。ある意味で絶好のチャンスだ」と述べました。
自民党の村上誠一郎元行政改革担当大臣は、総務会のあと、記者団に対し、「大枠が完全に固まっていないだけに、完成時にどんな形になるのか見えない。昔の自民党は質問にパーフェクトに答えられれば了承していたが、最近は非常にアバウトだ。もう少し丁寧に精査すべきではないか」と述べました。
平成30年10月30日、山口県周防大島町と本州を結ぶ大島大橋に 外国船籍の貨物船が衝突し、事故処理に対応する件にて、山口県 交通政策課 伊藤香緒利 副課長と私は、対談した。
平成30年10月30日、山口県 教育政策課 教育企画班 森脇敏雄指導主事と私は、対談した。
平成30年10月27日、山口県 山口市の会合にて、山口県 周防大島町 大字小松1091-1 にある 大島商船高等専門学校と山口県立防府商業高等学校 山本信夫元校長との間における、その話題、山口市の会合 関係者から拝聴することができた。山口県立防府商業高等学校 山本信夫元校長と私は、山口県立防府商業高等学校における 当時 その勤務先の校長であったため、また、その際に、私と山口県立防府商業高等学校 山本信夫元校長との関係については、日本外務省、駐日 各国の大使館・領事館 その関係筋 関係機関が介在もしているため、その説明を入れた。
外務省アジア大平洋州 北東アジア課 大村久美様
今日、外務省 北東アジア課 大村久美様に対して、私が、連絡、報告申し上げました内容の確認をします。
以下の内容に至るまでの経緯についての説明をしました。
・1956年12月23日、石橋湛山首相は、岸信介外務大臣と記者会見を行い日韓修好に全力を上げること明かにした。「李ライン下、抑留漁夫の釈放は、石橋湛山首相の公約第一号となる。」
・1957年2月25日、岸信介内閣が成立し、外相は、岸信介外務大臣が兼任した。岸首相は、李ライン下、抑留日本漁夫の多くを選挙民にしていた。後、外務大臣は、藤山愛一郞氏が就任する。
(中略)
・1958年(昭和33年)7月、日本にて、北朝鮮帰還運動問題が、発生し、1959年1月24日に外務大臣は、藤山愛一郞氏が1959年4月、北朝鮮帰還第一船を出すことを閣議決定する。
(中略)
今週、1月18日、金曜日の午前中、私の都合がつきましたなら、この続き、外務省アジア大平洋州 北東アジア課 鶴間様宛てに、詳細を申し上げたい所存であります。どうぞ、よろしくお願い申し上げます。
平成27年1月17日(木)
(略)
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Date: 2015-01-16 16:09:18
Sunject: RE : 外務省 北東アジア課 大村久美様に平成27年1月8日、連絡申し上げました件
森田様
ご連絡が遅くなりまして申し訳げございません
昨日のご連絡いただきました件につきまして、明日の夕方頃でしたら現時点では特段予定が入っておりませんので、お話できるかと思います。
大村久美
外務省アジア大平洋州北東アジア課
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太平洋戦争中に「徴用工として日本で強制的に働かされた」と主張する韓国人4人が新日鉄住金に損害賠償を求めた裁判で、韓国の最高裁判所は平成30年10月30日午後、判決の言い渡しを行い、この中で、最高裁は、1965年の日韓国交正常化に伴う請求権・経済協力協定で徴用をめぐる問題は解決されたという新日鉄住金側の主張に関して、国交正常化交渉は「日本の不法な植民地支配に対する賠償を請求するための交渉ではなかった」として、日本の統治は不法だったという認識を示しました。「個人の請求権も協定に含まれたと見るのは難しい」として、個人請求権は消滅していないという判断を示し、上告を棄却し、1人当たり1億ウォン(およそ1000万円)の支払いを命じました。徴用をめぐる問題について、日本政府は国交正常化に伴って「完全かつ最終的に解決済みだ」としており、日本企業に賠償を命じる判決が初めて確定したことで、今後の日韓関係に影響を及ぼすことも予想されます。